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PITでの仕事と扶養控除に関して

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扶養控除の概要

  • 扶養控除の適用は「所得」が38万円を超えるかどうかで決まります。
  • 給与のみの場合:給与額面が103万円以下(給与所得38万円に相当)の場合、扶養控除の対象になります。
  • 雑所得がある場合:雑所得(収入から必要経費を差し引いた額)を加え、合計所得金額が38万円以下である必要があります。

103万円の壁

  • 雇用契約の場合:年間の所得が103万円を超える、月88,000円を超える、日9,300円を超える場合は源泉徴収票を利用し、所得税を返還します。
  • 業務委託の場合:事業所得や雑所得に該当し、源泉徴収されず、企業側で税金を引くことはありません。確定申告時に通帳の振込金額が売上の証拠となります。年間所得が20万円未満の場合は確定申告の義務はありません。

詳細情報は国税庁のホームページ(配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか、配偶者特別控除に関するページ)を参照してください。

出典1:国税庁ホームページ(No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか)

出典2:国税庁ホームページ(No.1195 配偶者特別控除)

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